子供の資産運用での注意点【贈与税】
ジュニアNISAで80万円/年の運用をしているけど、これだけだと物足りないという方も中にはいると思います。
まだまだ余裕資金もあるし、どうしようかな、、と。
今回はそんな余裕のある方に子供の資産運用での注意点についてお伝えします。
子供の資産運用での注意点【贈与税】
早速言ってしまうと、それは「贈与税」です。
ただし、年間110万円までならば贈与税はかかりません。
となると、毎年110万円を贈与しつづければ問題なく非課税で進められるのか?と言うと、一概に問題ないと言えません。
例えば、毎年同じ時期、同じ金額を継続的に贈与した場合、最初から纏まった金額を贈与するつもりだったと見做されて、税金を取られるリスクがあります。
そうならないためには、
・贈与する時期を毎年ずらす
・都度贈与契約書を取り交わす
・1回あたりに贈与する金額を毎年ランダム(年間では110万だとしても)にする
例:1年目は、4月に20万。7月に50万。11月に40万。
2年目は、12月に110万円
等の方法が考えられます。
(あくまで提案であり、確実に税務署の追及を受けないという保証は有りません)
では、110万を超えて贈与した場合、具体的にどのくらいの税金がかかるのかについて説明します。
対象は、直系尊属(両親、祖父母)から受贈者(贈与される人、子や孫)の年齢が贈与を受けた年の1月1日現在において20歳未満の場合です。
細かいですが、ここの定義が異なると適用する区分が異なります。
贈与税を計算する3ステップ
①その年の1月1日~12月31日までの1年間に贈与された財産の価額を合計する。
②上記①の金額から基礎控除額110万円を差し引く。
③上記②の金額に税率をかけて、税額を計算する。
以下は早見表です。
なお、利用にあたっては、基礎控除金額の110万円を差し引いた金額を当てはめて計算します。
<一般贈与財産の早見表>
参考元:国税庁のNo4408贈与税の計算と税率より
例:500万円贈与された場合の贈与税額
500万円-110万円(基礎控除額)=390万円
390万円(基礎控除後の課税価格)×20%(税率)=78万円
78万円-25万円(控除額)=53万円(贈与税額)
500万のうち、53万円も徴収されるのですね。
なかなか、強烈です。
なお、一般贈与財産という言葉については、口述します。
贈与税の種類
平成27年(2015年)以降、贈与税の税率は「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分けされました。
このブログの読者は、20歳未満の子供の資産運用を対象としていますので「特例贈与財産」については、割愛します。
より詳しく知りたい方は、以下の国税庁のHPをご参照ください。
参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
私はジュニアNISAで長男、次男の資産運用をしています。
ジュニアNISAでの運用枠の上限は、1人当たり80万円/年です。
これ以上の金額は制度上運用できません。
ただし、個別に特定口座で投資信託、株などの運用は可能です。
つまり、以下のように運用することは可能です。
ジュニアNISAで80万円運用
特定口座で50万円運用
合計:130万円運用/年
ただし、上記の場合は贈与税がかかりますので、やるとしても110万以下で行うことをおすすめします。
私の場合、2人分の160万円/年の支出だけで、青息吐息状態です(笑)
もっと稼がないといけない!と最近強く認識しています。
貧乏は遺伝しますので、堂々と背中を見せられる親になります。